(以下「チケット不正転売禁止法」)
-施行にともなうご注意-
※施行日:2019年6月14日(金)
「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
不特定又は多数の者に販売され、さらに以下の1〜3の全てに該当する興行入場券
「興行」とは、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(国内の興行に限る。)」をいいます。「興行主等」とは、「興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者」をいいます。「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカードのチケットも含まれます。
興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の
業として行う有償譲渡
であって
販売価格を超える価格を
その販売価格とするもの
業としてとは
一般に、反復継続して、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう、などと解されています。
業者でなく個人であっても、反復継続の意思があり不正転売に該当すると判断される場合がありますのでご注意ください。
ご参考:文化庁ホームページ:
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について」
不正転売の禁止
不正転売目的の譲受けの禁止
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